行政書士小林祐太朗事務所
定住者ビザとは
定住者ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格で,人道上の理由その他特別な理由がある場合に取得するビザです。
例えば、日本人の配偶者と離婚した外国人の方で、日本人との間の子を監護・養育する必要がある場合などは定住者ビザを取得できます。
他にも、海外在住の外国人配偶者の子供を日本に呼んで一緒に生活するなどがありますが、この場合子供の年齢が成人に近くなるほど難しくなります。
定住者ビザの種類
定住者ビザには法務大臣があらかじめ「定住者告示」として定めている一定の類型に当てはまる外国人が取得できる告示内定住と他の在留資格にも、告示内定住にも当てはまらないが、個々の状況を判断し、日本における在留を認める特別な事情があると認められる外国人が取得できる告示外定住があります。
告示内定住と告示外定住の種類については下記のとおりです。
【告示内定住】
(1)
タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民
(2)
日本人の子として出生した者の実子
(3)
日本人の子として出生したものでかつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるものの実子の実子
(4)
日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する者で日本人の子として出生した者の配偶者
(5)
1年以上の在留期間を指定されている定住者((2)(3)に該当する者及び(4)(5)(6)に該当する者で当該在留期間中に離婚したものを除く)の配偶者
(6)
上記(2)(3)に該当する者で1年以上の在留期間を指定されている者の配偶者
(7)
日本人(帰化により日本国籍を取得した者)、永住者又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
(8)
1年以上の在留期間を指定されている定住者((2)(3)(6)に該当する者を除く)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
(9)
上記(2)(3)(6)に該当する者で1年以上の在留期間を指定されている者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
(10)
日本人、永住者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者で、これらの配偶者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
(11)
日本人、永住者、特別永住者、1年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けて生活するこれらの者の6歳未満の養子
(12)
中国の地域における昭和20年8月9日以降の混乱等の状況の下で本邦に引き揚げることなく同年9月2日以前から引き続き中国の地域に居住している者であって同日において日本国民として本邦に本籍を有していた者。
(13)
上記(12)に該当する者を両親として昭和20年9月3日以降中国の地域で出生し、引き続き中国の地域に居住している者
(14)
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則の第1条第1号若しくは第2号又は第2条第1号若しくは第2号に該当する者
(15)
永住帰国中国残留邦人等と日本で生活を共にするために本邦に入国する親族で、下記のいずれかに該当する者
a.
配偶者
b.
20歳未満の実子(配偶者のいないものに限る)
c.
日常生活又は社会生活に相当程度の障害がある実子(配偶者のいないものに限る。)であって当該永住帰国中国残留邦人又はその配偶者の扶養を受けている者
d.
実子であって当該永住帰国中国残留邦人(55歳以上である者又は日常生活若しくは社会生活に相当程度の障害があるものに限る。)の永住帰国後の早期の自立の促進及び生活安定のために必要な扶養を行うため本邦で生活を共にすることが最も適当である者として永住帰国中国残留邦人等から申出があったもの。
c.
上記dの配偶者
(16)
6歳に達する前から引き続き上記(12)(13)(14)に該当する者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けている、又は6歳に達する前から婚姻若しくは就職するまでの間引き続きこれらの者と同居し、かつ、これらの者の扶養を受けていたこれら者の養子又は配偶者の婚姻前の子
【告示外定住】
(1)
法務大臣により難民として認定された者
(2)
日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚した後引き続き日本に在留を希望する者
(3)
日本人、永住者、特別永住者である配偶者が死亡した後引き続き日本に在留を希望する者
(4)
日本人の実子を監護・養育する者
(5)
日本人、永住者、特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留を希望する者
(6)
家族滞在ビザをもって在留する者で、日本で小中高を卒業後に就職する者
定住者ビザ取得の流れ
一般的な手続きの流れは下記のとおりです。
必要書類の収集
※
職場や役所、母国などから申請に必要となる書類を収集します。
入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請
※
認定の場合の標準処理期間は「1~3ヶ月」、変更の場合は「2週間~1ヶ月」。
許可・入国管理局で在留資格認定証又は在留カード受け取り
離婚定住ビザについて
日本人の配偶者と離婚した外国人の方で、配偶者ビザにより在留している方が引き続き日本に在留するためには、配偶者ビザから他のビザへ変更する必要があります。
就労ビザなどが取得できる場合はそれらのビザに変更すればよいですが、外国人の方がそれらのビザを取得するための要件を満たしていない場合は定住者ビザへの変更を検討することとなります。
離婚定住ビザを取得するためには次の要件を満たしている必要があります。
(1)
婚姻期間が3年以上継続していたこと
※
※
原則3年間の同居の事実が求められます。
夫婦の間にお子様がいて、かつ離婚した外国人配偶者がその子供を親権者として監護・養育していく場合は、婚姻期間が3年未満であっても定住者ビザへの変更は認められやすくなります。
(2)
安定した収入があること又は見込みがあること
※
外国人の方には、引き続き日本で安定して生活していける程度の収入・資力が求められます。目安として、20万円前後の月収が必要となります。
(3)
基本的な日本語能力があること
※
最低限日常生活に困らなず、通常の社会生活が営める程度の日本語能力が必要です。
(4)
日本での生活を希望する理由があること
※
外国人が日本に在留する理由を理由書にて丁寧に説明する必要があります。
(5)
公的義務を履行していること
※
税金を滞納していたり過去に交通違反していると、素行不良と評価され審査に不利となります。
また、上記の要件のほかにも身元保証人が必要となることにも注意が必要です。
身元保証人となれる方は、日本人又は永住ビザにより在留する外国人となります、その他のビザで在留する外国人は身元保証にになることができません。
以上が離婚定住の要件となりますが、上記の中でも特に日本での生活を希望する理由の説明不足で不許可になることが多く外国人の方が自分で申請する場合、どのように理由書を書けばよいかわかりにくいため、専門家である行政書士のサポートを受けることをお勧めいたします。
離婚定住ビザの申請に必要となる書類
1
在留資格変更許可申請書 1通
2
※
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
3
在職証明書
4
本国での離婚証明書や判決文
5
住民票(申請人・身元保証人 各1通)
※
※
世帯全員分
マイナンバー及び住民票コードは省略し、その他の事項にいては省略しない
6
元配偶者様の戸籍謄本
※
外国人の方との離婚の事実が記載されているもの
7
住民税課税証明書及び住民税納税証明書(申請人・身元保証人 各1通)
8
ご自宅の登記事項証明書(土地・建物)
9
パスポート
10
在留カード
11
日本語能力検定の合格証書(なければ不要)
12
最終学歴の卒業証明書
※
大卒以上または日本の学校を卒業している場合
13
源泉徴収票(申請人・身元保証人 各1通)
14
預金口座の現金残高が確認できるもの(申請人・身元保証人 各1通)
15
身元保証書
以上が離婚定住ビザ申請の添付書類となりますが、上記書類の他に必要となる書類も多数あります。
定住者ビザの申請には多くの添付書類が必要となることから、申請者様ご自身で申請したものの、想像以上に難しくなってしまい、不許可になってしまう場合もありますので、専門家である行政書士のサポートを受けることをお勧めいたします。
まずはお電話又はメールにて当事務所へご相談ください。※相談は無料です。
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