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就労ビザとは

​外国人の方が日本で就労するためには、その職種に合った在留資格を取得する必要があります。

例えば、外国料理の調理師として働くためには『技能ビザ』、通訳として働くには『技術・人文知識・国際業務ビザ』などです。

それ以外にも多くの職種でそれぞれのビザがあり、それを就労ビザと呼びます。

​また、許可を得て働いている場合でも、肉体労働などの単純労働は不法就労となる可能性がありますので、注意が必要です。

​万が一、不法就労で摘発された場合には、両罰規定で外国人だけでなく雇用主にも罰則が適用されます。

就労ビザの種類

​就労ビザには以下のような種類があります。

システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者

マーケティング、経理など法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務を行う者

翻訳、通訳、デザイナーなど外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務を行う者

1号

2号

【14業種】

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就労ビザ取得の流れ

(日本在住の外国人を採用する場合)

一般的な手続きの流れは下記のとおりです。

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​求人募集し採用決定。

※応募者の学歴及び専攻、現在の在留資格を必ず確認します。

 原則として採用しようとしている職種と外国人の学歴・専攻に関連がある必要があり、全く関連しない専攻であれば

 不許可となります。

 また、雇用契約書はビザ申請で添付が必須ですので必ず作成します。

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入国管理局へ在留資格変更許可申請

※審査期間は約1ヵ月~3ヵ月になります。

​※採用しようとする外国人の方の在留資格が、これから採用しようとしている職種と同一のものであれば、在留資格変

 更許可申請は不要となりますが、転職先においても現在の在留有効であることを確認するために、就労資格証明書を

 取得することをオススメします。

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許可・入国管理局で在留カード受け取り

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雇用開始

※雇用が決まったら、ハローワークなどで各種届出の手続きをする必要があります。

在留資格変更許可申請の手続きについて

日本在住の外国人の方(留学ビザを持っている新卒の外国人や現在持っている就労ビザの職種とは違う職種で働きたい外国人)が

日本で就労するためには、就職先で行う職種に合った就労ビザに変更する必要があります。

在留資格変更許可申請は、入国管理局に申請しますが、入国管理局で公開している必要添付書類をそろえるだけでは足らず、その

他にも添付書類を用意する必要があるので、注意が必要です。

入国管理局で公開している必要添付書類(技術・人文知識・国際の場合)は下記のとおりです。

【カテゴリー1,2,3,4 共通】

※カテゴリーについて

カテゴリー1:次のいずれかに該当する機関

日本の証券取引所に上場している企業

保険業を営む相互会社

日本又は外国の国・地方公共団体

独立行政法人

特殊法人・認可法人

日本の国・地方公共団体認可の公益法人

法人税法別表第1に掲げる公共法人

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

カテゴリー2:次のいずれかに該当する機関

(1)

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

(2)

在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関

カテゴリー3:

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4:

上のいずれにも該当しない団体・個人

1 在留資格変更許可申請書 1通

地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,法務省のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉

申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付してください。

3 パスポート及び在留カード 提示

就職する企業のカテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜

カテゴリー1:

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)

主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)

高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)

上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)

カテゴリー2:

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

カテゴリー3:

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

専門学校を卒業し,専門士又は高度専門士の称号を付与された者については,専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通

【カテゴリー3,4 共通】

※カテゴリー1,2の場合は原則不要

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

(1)

労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書 1通

(2)

日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

(3)

外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

​地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通

申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

(1)

(2)

申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

​ア

大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお,DOEACC制度の資格保有者の場合は,DOEACC資格の認定証(レベル「A」,「B」又は「C」に限る。) 1通 

在職証明書等で,関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通

IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通

5の資料を提出している場合は不要

外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は,関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通

登記事項証明書

10

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

(1)

勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書 1通

(2)

その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通

【カテゴリー3のみ】

11

直近の年度の決算文書の写し 1通

【カテゴリー4のみ】

11

直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通

12

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

(1)

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

(2)

上記(1)を除く機関の場合

​ア

給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

次のいずれかの資料

(ア)

直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し) 1通

(イ)

納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

以上が入国管理局で公開している添付書類となりますが、上記書類の他に必要となる書類も多数あります。

例えば、理由書を添付してどのような就職するに至ったいきさつや、就職先での職務と学歴・専攻との関連性について説明したり、​工場内での勤務などでは、単純労働が疑われやすいため、職場内の写真や外国人の方の一日の勤務スケジュールなどの提出を求められることもあります。

このようなことから、申請者様ご自身で申請したものの、想像以上に難しくなってしまい、不許可になってしまう場合もあります。

また、一度不許可となった案件の再申請や、下記の事例の場合などは不許可になりやすいです。

​不許可になりやすい事例

下記の場合は入国管理局に不法就労や勤務先の安定性・継続性を疑われやすため、不許可になりやすいです。

​①

飲食店・コンビニ・免税店・ホテル・工場などで就労する場合

新規会社が外国人を雇用する場合

外国人本人がフリーランスでビザ申請する場合

その他にも不法就労などが疑われる場合には不許可になる可能性がありますので、専門家である行政書士のサポートを受けることをお勧めいたします。

​まずはお電話又はメールにて当事務所へご相談ください。※相談は無料です。

TEL 050-1751-4368

​受付時間:9:00~18:00(平日)

​就労ビザ手続きに不安がある方は・・・
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