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行政書士小林祐太朗事務所
就労ビザとは
外国人の方が日本で就労するためには、その職種に合った在留資格を取得する必要があります。
例えば、外国料理の調理師として働くためには『技能ビザ』、通訳として働くには『技術・人文知識・国際業務ビザ』などです。
それ以外にも多くの職種でそれぞれのビザがあり、それを就労ビザと呼びます。
また、許可を得て働いている場合でも、肉体労働などの単純労働は不法就労となる可能性がありますので、注意が必要です。
万が一、不法就労で摘発された場合には、両罰規定で外国人だけでなく雇用主にも罰則が適用されます。