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行政書士小林祐太朗事務所
就労ビザとは
外国人の方が日本で就労するためには、その職種に合った在留資格を取得する必要があります。
例えば、外国料理の調理師として働くためには『技能ビザ』、通訳として働くには『技術・人文知識・国際業務ビザ』などです。
それ以外にも多くの職種でそれぞれのビザがあり、それを就労ビザと呼びます。
また、許可を得て働いている場合でも、肉体労働などの単純労働は不法就労となる可能性がありますので、注意が必要です。
万が一、不法就労で摘発された場合には、両罰規定で外国人だけでなく雇用主にも罰則が適用されます。
就労ビザの種類
就労ビザには以下のような種類があります。
システムエンジニア、技術開発・設計者など理学、工学、そのほかの自然科学分野の技術に関する業務を行う者
マーケティング、経理など法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務を行う者
翻訳、通訳、デザイナーなど外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務を行う者
1号
2号
【14業種】
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