行政書士小林祐太朗事務所
帰化申請とは
帰化申請とは一言でいうと日本に在留する外国人の方が日本国籍を取得することです。
日本に在留する外国人の方の多くが、永住ビザや帰化申請をしたいと思い毎年多くの相談が寄せられていますが、永住ビザとの一番の違いは、永住ビザが外国人の方の国籍が母国のままであることに対して、帰化申請では日本国籍を取得することが出来るということです。
日本国籍を取得するということは外国人の方が日本人となり、他の日本人と同じ社会保障を受けることができ、戸籍や日本のパスポートを取得することが出来るなど多くのメリットがあります。
多くのメリットがある分、許可要件も厳しいですので、自分が許可要件を満たしているか気になる方は行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。
また、日本では二重国籍は認められていませんので、母国の国籍のままでいたい外国人の方は帰化申請ではなく永住ビザの申請を検討することとなります。
帰化申請の要件
【一般の外国人の方の場合】
①
引き続き5年以上日本に住所を有すること
●
ここで言う『引き続き』とは、継続して日本に5年以上住んでいますか?ということです。
日本に2年住んでその後、外国で1年住み、再び日本で3年住んでいるなどの場合は、継続しているとはみなされませんので不許可となってしまいます。
また、日本に居住する5年間の間の出国日数についても注意が必要です。
就労系のビザで海外出張が多い方や、母国に里帰り出産をした方などで、1回3ヵ月以上の出国をした場合は、それだけで継続して居住しているとは認められなくなり不許可となっていしましますし、一回の出国が3ヵ月より短い場合でも年間の出国日数の合計が180日を超えてしまうと不許可となってしまいますので、特に頻繁に海外出張や母国に帰る外国人の方はご注意ください。
●
5年間の居住歴の間に、仕事をしている期間が3年以上あることが必要です。
仕事については、アルバイトではなく社員として働いている必要があり、契約社員や派遣社員でも大丈夫です。
例えば、留学ビザで2年居住し、その後社員として就職し3年居住している場合は合計5年となりますので問題ありません。
②
20歳以上であること
③
素行が善良であること
●
前科が無いことと、税金や年金をきちんと払っている必要があります。
前科について、交通違反や窃盗、暴行・傷害などがありますが、交通違反の場合軽微な違反であれば5年間で5回までなら大丈夫ですが、直近2年で3回以上違反をしてしまっている方は不許可の可能性が高くなります。
税金については配偶者がいる方は配偶者の分の納税証明書も必要となりますので、自分はきちんと払っていても配偶者の方が払っていない場合は注意が必要です。
④
自分や配偶者等によって生計を営むことができること
●
自分 + 一緒に住んでいる家族の収入で日本で生活するのに十分なお金がある必要がります。
毎月の給料で会社員の方は最低月18万以上くらいあれば問題ありません。
⑤
二重国籍の禁止
●
日本は二重国籍を認めていませんので、日本に帰化したら、自分の国の国籍を失うことができる必要があります
兵役義務がある国では、兵役を終わらなければ他の国に帰化できない場合があるためご注意下さい。
⑥
不法団体に関わっていないこと
●
日本国を破壊するような危険な考えを持っていおらず、それらに類する団体や政党に加入したり、関わったりしていないことが必要です
⑦
日本語の読み書きができること
●
意思疎通できるレベルで話せることと読み書きができる必要があります。
目安として小学校3年生レベルの読み書きができれば問題りません。
日本人の配偶者の場合は要件が緩和されます
上記の要件の内、日本人と結婚されている外国人配偶者の方は、居住要件や年齢要件、生計要件について緩和されます。
一般的な外国人の方の住居要件は『引き続き5年以上日本に住所を有すること』、年齢要件は『20歳以上であること』ですが、日本人と結婚している外国人配偶者の方場合は、下記の通り要件が緩和されます。
①
引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること
●
例えば、外国人配偶者の方が就労ビザですでに日本に3年以上住所を有して在留している場合は、日本人と結婚した時点で帰化申請可能ということです。結婚してから3年待つ必要はありません。
②
婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること
●
例えば、海外で日本人と結婚した外国人配偶者の方で、海外で結婚し2年間海外で生活し、その後日本に引越し、1年間日本に住んでいる場合などが当てはまります。
※
日本人と結婚している場合でも、過去にオーバーステイ等で在留特別許可を取得している人は上記の緩和条件は使えませんのでご注意ください。
③
年齢要件は20歳以下でも可
●
一般の外国人の方の場合は20歳以上であることが必要でしたが、日本人の配偶者で有れば未成年でも申請可能です。
④
日本人と結婚している外国人の方は無職でも可
●
日本人配偶者に安定した収入があり生計要件を満たしていれば、外国人配偶者の方は主婦でも問題ありません。
永住ビザとの違いについて
永住ビザとの違いについては以下の通りになります。
永住ビザ
帰化
在留資格に関する手続き
外国籍のままなので外国人登録や、長期出国の際の再入国許可手続等をする必要があります。
また、在留期限の更新の必要はありませんが、在留カードの更新は7年ごとに必要です
日本国籍を取得し日本人となるので、在留資格に関する手続きの必要はなくなります。
国籍
外国籍のまま
日本国籍となる
戸籍
日本の戸籍は取得できない
日本の戸籍を取得できる
選挙権・被選挙権
一部の自治体を除きなし
あり
強制退去処分に関する取扱い
日本国籍を取得し日本人となるため、強制退去処分となることはない
退去強制事由に該当する場合は強制退去処分の適用あり
以上が永住と帰化との具体的な違いになりますが、やはり一番大きな違いとしては日本国籍を取得するかどうかというところになります。
帰化により日本国籍を取得すればパスポートも日本のものとなり、日本が査証免除協定を結んでいる、協定国ではビザなしで旅行などに行くことができたり、その他参政権や戸籍の取得など日本人と同等の権利を得ることができます。
永住ビザの場合は外国籍のままなので、日本から出国し、再入国する場合には必ず再入国許可(みなし再入国許可)を得なければならなかったり、強制退去処分の適用があったりとデメリットも多くあると感じられますが、帰化により一旦日本国籍を取得してしまうと、再び母国の国籍を取得することが難しくなる可能性もあるため、将来母国に帰国する予定のある方など母国の国籍を維持したい方は帰化ではなく、永住ビザを取得するほうがいいかと思います。
帰化申請の流れ
一般的な手続きの流れは下記のとおりです。
必要書類の収集
※
職場や役所、母国などから申請に必要となる書類を収集します。
管轄法務局へ申請の予約
※
法務局によっては申請前に事前相談をする必要がある場合が有ります。
法務局へ申請
※
申請後、許可まではおおよそ半年から1年程度かかります
法務局で面接
※
申請した法務局で申請したご本人様が法務局の担当官と面接します。
完了
※
申請したご本人宛に完了の電話があり、その後許可通知が郵送で届きます
※
帰化申請は申請から完了まで非常に時間がかかりますが、申請中に下記の事由があった場合(ある予定の場合)には速やかに法務局へ報告する必要があります。
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住所または連絡先を変更した場合
婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組、離縁など身分関係に変動があった場合
在留資格や在留期限が変わった場合
日本からの出国予定が生じた場合
日本からの出国後、再入国をした場合
法律に違反する行為(交通違反を含む)をしてしまった場合
勤務先など、仕事関係が変わった場合
帰化後の本籍や氏名を変更しようとする場合
その他法務局へ連絡する必要が生じた時
帰化申請に必要となる書類
帰化申請は要件を満たしていれば許可となる可能性が高いですが、申請の為に必要となる資料が非常に多く煩雑となります。
書類集め等が面倒だと感じる方は行政書士などの専門家に相談することがお勧めです。
一般的な会社員の外国人の方の必要添付書類は下記のとおりです。
1
帰化許可申請書類 1式
2
住民票(市役所で取得)
3
出入国記録(出入国在留管理庁で取得)
4
※
※
申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
15歳未満の子供の写真は父と母の間に子供を挟んで撮影。
5
出生証明書、結婚証明書、離婚証明書、死亡証明書、親族関係証明書(本国で取得)
(1)
(2)
ご本人の出生証明書
ご兄弟の出生証明書
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
ご本人の結婚証明書
ご両親の結婚証明書
ご両親の離婚証明書
ご両親の死亡証明書
親族関係証明書(ご両親、ご本人、ご兄弟について記載されたもの)
親族関係証明書(ご本人、配偶者、お子様について記載されたもの)
※
韓国・朝鮮・台湾の人は出生地、父母の婚姻から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項がわかる本国の家族関係記録事項証明書、戸籍・除籍謄本が必要です
6
国籍証明書(大使館で取得)
7
申述書
※
申請者様のお母様の自書により作成
8
直近年度の源泉徴収票
※
同居のご家族様のもの全部
9
住民税納税証明書(市役所で取得)
10
最終学歴の卒業証明書
※
一度しか発行されない証明書の場合はコピー可
11
所有不動産の全部事項証明書(法務局で取得)
12
運転記録証明書(直近5年間のもの)
13
在留カード(両面)のコピー
※
本人、配偶者、同居者のもの全て
14
運転免許証(両面)のコピー
15
現在有効なパスポートのコピー
※
表紙等も含め全ページ必要
※
本人、配偶者、同居者のものすべて
16
失効したパスポートのコピー(残っているものすべて)
※
表紙等も含め全ページ必要
※
本人、配偶者、同居者のものすべて
17
年金定期便のコピー
※
同居のご家族様のもの全部
18
健康保険証(両面)のコピー
※
同居のご家族様のもの全部
19
預金通帳のコピー(全ての口座)
20
ご自宅の賃貸契約書のコピー(ご自宅が賃貸の場合)
21
児童手当認定通知書のコピー(該当する場合)
22
育児休業給付金支給決定通知書のコピー(該当する場合)
23
公的な資格の合格証のコピー(持っている場合)
※
調理師、美容師、医師、薬剤師、教員、建築士など
24
社員証のコピー(持っている場合)
25
株式保有数が確認できる資料のコピー(持っている場合)
26
在勤及び給与証明書
27
動機書
28
スナップ写真
※
家族、友人、同僚と映ったものの3種類をそれぞれ1枚で最近の撮影されたもの
以上が一般的な会社員の外国人の方が,帰化申請する場合の必要書類ですが、日本人の配偶者や子がいる場合にはその人の戸籍謄本や除籍謄本が必要になったり、住所を複数回移転している場合には住民票の除票が必要になったり、その他個々のケースにより必要書類が異なります。
このように多くの添付書類が必要で、煩雑な手続きとなり、申請者様ご自身で申請したものの、想像以上に難しくなってしまい、不許可になってしまう場合もありますので、専門家である行政書士のサポートを受けることをお勧めいたします。
まずはお電話又はメールにて当事務所へご相談ください。※相談は無料です。
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