行政書士小林祐太朗事務所
永住ビザとは
永住ビザとは、一定の要件を満たした外国人の方が、母国の国籍はそのままで、日本に長期間住み続けることができるビザです。
帰化との大きな違いとして国籍が日本国籍ではなく、母国の国籍のままとなります。
日本在住の外国人の方の多くが、帰化と同じく最終目標としているビザであると思います。
永住ビザの要件
① 素行が善良であること
●
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に避難されることのない生活を行っていること。
例えば、交通違反が多ければ不許可のリスクが高くなります。
②
独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
●
日常生活において公共の負担(生活保護の受給等)にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
許可の目安として、就労ビザからの永住許可申請の場合、年収として、概ね『300万円』以上が必要となります。
また扶養する家族がいる場合は家族一人につき+70万円が必要です。
例えば、外国人本人と扶養する配偶者、子供が一人いる場合には『300万円+70万円+70万円で440万円』以上必要になります。
また、この年収は申請する直前の年収だけではなく、過去から継続して条件をクリアしている必要があります。
③
法務大臣が日本国の利益に合すると認めたこと
●
原則として引き続き10年以上日本に在留していること。ただし、この期間の内、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
例えば、留学ビザで6年在留しその後就労ビザで4年在留している場合では、合計10年在留していることにはなりますが、就労資格又は居住資格をもって5年という条件がクリアできていないため、引き続き1年就労ビザでの在留が必要となります。
●
罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
国民年金、国民健康保険、住民税などをきちんと納付していること。納付していることはもちろん、納期限を守っていることも重要で、万が一納期限を守っていない場合は不許可となります。
●
現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
現在の最長在留期間は「5年」ですが、実務運用上は、「3年」でも当該条件を満たすものとして取り扱われています。
●
公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
感染症患者でないことや、ゴミ屋敷に住んでいないことなど
引き続き10年以上日本に在留していることについての特例
永住ビザを申請するためには許可要件として10年間日本に住んでいなくてはいけませんが、下記に当てはまる方は10年間住んでいなくても申請することができます。
①
日本人、永住者又は特別永住者の配偶者、実子又は特別養子
●
配偶者については、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることで申請が可能となります。
●
実子又は特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していることで申請が可能となります。
●
素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しません。
②
高度専門職
●
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、70点以上を有する者は高度人材外国人として3年以上継続して日本に在留していることで申請可能となります。
●
高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に、80点以上を有する者は高度人材外国人として1年以上継続して日本に在留していることで申請可能となります。
●
高度専門職ビザ以外の就労ビザを取得してい場合であっても、ポイント計算を行い上記の点数の条件を満たしていれば、みなし高度専門職として申請することが可能です。
③
難民の認定を受けている者、インドシナ定住難民、定住者
●
定住者の在留資格を付与された後、引き続き5年以上日本に在留していることで申請が可能となります。
※
日本人、永住者又は特別永住者の養子(特別養子を除く)は在留年数に関する特例はありませんが、素行善良要件及び独立生計要件に適合することを要しません。
帰化との違いについて
帰化と同じように日本に長く住み続けることができる永住ビザですが、帰化との違いについては以下の通りになります。
永住ビザ
帰化
在留資格に関する手続き
外国籍のままなので外国人登録や、長期出国の際の再入国許可手続等をする必要があります。
また、在留期限の更新の必要はありませんが、在留カードの更新は7年ごとに必要です
日本国籍を取得し日本人となるので、在留資格に関する手続きの必要はなくなります。
国籍
外国籍のまま
日本国籍となる
戸籍
日本の戸籍は取得できない
日本の戸籍を取得できる
選挙権・被選挙権
一部の自治体を除きなし
あり
強制退去処分に関する取扱い
日本国籍を取得し日本人となるため、強制退去処分となることはない
退去強制事由に該当する場合は強制退去処分の適用あり
以上が永住と帰化との具体的な違いになりますが、やはり一番大きな違いとしては日本国籍を取得するかどうかというところになります。
帰化により日本国籍を取得すればパスポートも日本のものとなり、日本が査証免除協定を結んでいる、協定国ではビザなしで旅行などに行くことができたり、その他参政権や戸籍の取得など日本人と同等の権利を得ることができます。
永住ビザの場合は外国籍のままなので、日本から出国し、再入国する場合には必ず再入国許可(みなし再入国許可)を得なければならなかったり、強制退去処分の適用があったりとデメリットも多くあると感じられますが、帰化により一旦日本国籍を取得してしまうと、再び母国の国籍を取得することが難しくなる可能性もあるため、将来母国に帰国する予定のある方など母国の国籍を維持したい方は帰化ではなく、永住ビザを取得するほうがいいかと思います。
永住ビザ取得の流れ
一般的な手続きの流れは下記のとおりです。
必要書類の収集
※
職場や役所、母国などから申請に必要となる書類を収集します。
入国管理局へ永住許可申請
※
入国管理局のHPでは、標準処理期間は「4ヶ月」と記載されていますが、実際の審査期間は約6ヵ月~12ヵ月程度かかる場合が多いです。
許可・入国管理局で在留カード受け取り
在留資格変更許可申請の手続きについて
永住許可申請の場合、その他の在留資格と比べ、必要となる資料が多くなります。
入国管理局で公開している申請人の方が,日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合の永住許可申請の必要添付書類は下記のとおりです。
1
永住許可申請書 1通
2
※
※
※
申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
16歳未満の方は,写真の提出は不要です。
3
身分関係を証明する次のいずれかの資料
(1)
申請人の方が日本人の配偶者である場合
配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2)
申請人の方が日本人の子である場合
日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(3)
申請人の方が永住者の配偶者である場合
次のいずれかで,婚姻関係を証明するもの
a
b
配偶者との婚姻証明書 1通
上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの) 適宜
(4)
申請人の方が永住者又は特別永住者の子である場合
次のいずれかで,親子関係を証明するもの
a
b
出生証明書 1通
上記aに準ずる文書(申請人と永住者又は特別永住者との身分関係を証するもの) 適宜
4
申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
※
個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
5
申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1)
会社等に勤務している場合
在職証明書 1通
(2)
自営業等である場合
a
b
確定申告書控えの写し 1通
営業許可書の写し(ある場合) 1通
※
自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
(3)
その他の場合
職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜
※
申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
6
直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
※
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
※
日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料を提出してください。
(1)
住民税の納付状況を証明する資料
ア
※
※
直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通
お住まいの市区町村から発行されるものです。
上記については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※
※
市区町村において,直近3年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分について提出してください。
また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
イ
※
直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)
直近3年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分について提出してください。
※
直近3年間の全ての期間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は,イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
(2)
国税の納付状況を確認する資料
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)
※
住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など,詳しくは国税庁ホームページを御確認ください。
※
納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,証明日現在において未納がないことを証明するものですので,対象期間の指定は不要です。
※
上記の5税目全てに係る納税証明書を提出してください。
(3)
その他
次のいずれかで,所得を証明するもの
a
b
預貯金通帳の写し 適宜
上記aに準ずるもの 適宜
7
申請人及び申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※
公的年金の保険料の納付状況を証明する資料,公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料については,令和元年7月1日から申請時に提出を求めていますが,令和元年6月30日までに申請された方についても,審査の過程において求める場合がありますので,あらかじめ御承知おき願います。
※
過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,次のうち該当する資料を提出してください(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要です。)。
※
※
(1)
日本人,永住者及び特別永住者の実子等の場合は,直近1年分の資料を提出してください。
基礎年金番号,医療保険の保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これらの番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出してください。
直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
※
基礎年金番号が記載されている書類について,当該番号の部分を黒塗りするなど,基礎年金番号を復元できない状態にした上で提出してください。
※
※
※
次のア~ウのうち,国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は,ア又はイの資料を提出してください。
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,ア又はイの資料に加え,ウの資料も提出してください。
直近2年間の全ての期間において引き続き国民年金に加入している方は,ウの資料を提出してください。直近2年間分(24月分)のウの資料を提出することが困難な場合は,その理由を記載した理由書及びア又はイの資料を提出してください。
ア
「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※
日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35,45,59歳の誕生月)は,同封されている書類のうち〈目次〉において,『〇ねんきん定期便(必ずご確認ください)』欄の枠内に記載されている全ての書類を提出してください。
※
なお,毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが,全ての期間が確認できないため提出書類としては御使用いただけません。
※
「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は,日本年金機構の以下の問合せ先に御連絡いただくことにより交付申請を行うことができます。
交付申請の際は,『全期間分(封書)を交付希望』とお伝えください(申請から交付までに2か月程度を要します。)。
【問合せ先電話番号】
ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号:0570-058-555(ナビダイヤル)
050で始まる電話でかける場合:03-6700-1144
イ
ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※
「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており,外国語には対応していませんのでその旨御留意ください。
※
日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から,ねんきんネットに登録することができます。
なお,登録手続には最大5営業日程度かかる場合があります。
※
申請時の直近2年間において,国民年金の被保険者であった期間がある方は,「各月の年金記録」の中にある,「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出してください。
ウ
国民年金保険料領収証書(写し)
※
直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
※
直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で,直近2年間(24月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は,上記ア又はイの資料を提出していただく必要はありません。
(2)
直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
※
保険者番号及び被保険者等記号・番号が記載されている書類(写しを含む。)を提出する場合には,これら番号の部分を黒塗りするなど,保険者番号及び被保険者等記号・番号を復元できない状態にした上で提出してください。
ア
イ
ウ
エ
健康保険被保険者証(写し)
※
※
現在,健康保険に加入している方は提出してください。
直近2年間の全ての期間において引き続き健康保険に加入している方は,イ~エの資料は不要です。
国民健康保険被保険者証(写し)
※
現在,国民健康保険に加入している方は提出してください。
国民健康保険料(税)納付証明書
※
直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,提出してください。
国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※
直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は,当該期間分の領収証書(写し)を全て提出してください。
提出が困難な方は,その理由を記載した理由書を提出してください。
(3)
ア
イ
申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
申請時に,社会保険適用事業所の事業主である方は,上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え,直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア又はイのいずれかを提出してください。
※
健康保険組合管掌の適用事業所であって,アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
※
申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における,全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は,下記イを提出してください。
社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
※
申請書の様式や申請方法等は日本年金機構ホームページを御参照ください。
社会保険料納入証明書については,以下のURLから,「1.社会保険料納入証明書」の申請様式「社会保険料納入証明申請書」により,出力区分「一括用のみ」及び証明範囲区分「延滞金含む」を選択して申請してください。
また,「社会保険料納入確認(申請)書」については,以下のURLから,「2.社会保険料納入確認書」のうち,申請様式「社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)」により申請してください。
※
日本年金機構ホームページトップ画面右上の
「サイトマップ」>「年金について(しくみや手続き全般)」>「厚生年金保険」欄の「事業主向け情報」>「事業主向け情報(その他)」>「納入証明書・納入確認書」からアクセスできます。
8
パスポート 提示
9
在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
10
身元保証に関する資料
(1)
身元保証書 1通
※
※
地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。
身元保証人には,通常,配偶者の方になっていただきます。
(2)
身元保証人に係る次の資料
次のa~cを提出してください。
a
職業を証明する資料
b
在職証明書等,役員の方等は会社の登記簿謄本等
直近(過去1年分)の所得を証明する資料
住民税の課税証明書,源泉徴収票の写し等
※
c
a及びbの資料については,上記5及び6を参考にして提出してください。
住民票 1通
※
cについては,上記4の資料と重複する資料となる場合もありますので,その場合は,併せて1通提出していただければ結構です。
個人番号(マイナンバー)については省略してください。
※
11
身分を証する文書等 提示
上記11については,申請人本人以外の方が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記8及び9の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。
以上が入国管理局で公開している申請人の方が,日本人の配偶者,永住者の配偶者,特別永住者の配偶者又はその実子等である場合の永住許可申請の添付書類となりますが、上記書類の他に必要となる書類も多数あります。
例えば、不動産を所有している場合には登記事項証明書の添付が必要であったり、会社経営をしている場合は会社の履歴事項証明書が必要となったりします。
このように多くの添付書類が必要となることから、申請者様ご自身で申請したものの、想像以上に難しくなってしまい、不許可になってしまう場合もありますので、専門家である行政書士のサポートを受けることをお勧めいたします。
不許可となる原因
下記の場合は不許可の原因となりますのでご注意ください。
① 世帯年収が少ない
・
独立生計要件の目安として300万円以上が目安です。
扶養する家族がいれば一人につき+70万円が必要です、扶養する家族が多い場合は注意が必要です。
② 出国歴が多い
・
一回の出国で90日を超える場合は今までの日本での居住年数がリセットされてしまします。
また、1年の合計で150日を超える場合もリセットされてしまいますのでご注意ください。
③
国民健康保険の未払い・納期限を守って支払いをしていない。
・
勤務先で社会保険に加入している場合は問題ありませんが、社会保険に加入していない場合は個人で国民健康保険に加入、支払いをしなければいけませんが、そもそも加入していない、加入しているが納期限を守って支払いができていない場合には永住許可の場合不許可となってしまいます。
④ 年金を支払っていない
・
③と同じで支払及び納期限を守っていることが重要です。
⑤ 税金の未納がある
・
住民税について、会社員の方で特別徴収(給料からの天引き)ではなく普通徴収となっている方は、ご自身で支払いをしなければいけませんので注意が必要です。
また、会社員ではなく会社経営者の方などは、法人税などの税金の支払いもきちんと支払っている必要があります。
⑥ 交通違反が多い
・
軽微な交通違反が多い場合には不許可の原因となります。
数回違反してしまったなどで不安な方は、運転記録証明書を取得することで、過去の違反履歴を確認することができます。
その他にも不許可になる原因は多数ありますので、ご不安な方はご気軽にご相談ください。
まずはお電話又はメールにて当事務所へご相談ください。※相談は無料です。
TEL 050-1751-4368
受付時間:9:00~18:00(平日)