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結婚ビザとは

​国際結婚をした場合に、外国人の方が一緒に日本に住むために必要となるものが、結婚ビザです。

結婚ビザには次の2つの種類があります。

日本人の配偶者等・・・日本人と外国人とが結婚した場合

​永住者の配偶者等・・・永住者と外国人が結婚した場合

​また、上記2つのビザには配偶者のほかにも、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者、永住者等の子として日本で出生し、その後引き続き日本に在留している者も含まれます

結婚ビザ取得の流れ

​(外国人を呼び寄せる場合)

一般的な手続きの流れは下記のとおりです。

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​国際結婚手続き

日本と外国人配偶者の方の本国の両方で婚姻の手続きをします。

​※ 中国やアメリカなど一部の国では日本側で婚姻手続きが終わっていれば、配偶者側の本国では手続きが不要になる場合もあります。

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​日本の入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請

審査期間は約1ヵ月~3ヵ月になります。

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在留資格認定証明書交付・受領

受領した認定証明書は国際郵便で配偶者の方へ送付します。

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外国人配偶者様の本国で査証申請

郵便等で受け取った在留資格認定証明書をもって査証申請しますが、在留資格認定証明書には期限がありますので早めの手続きが必要です。

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日本へ入国
在留資格認定証明書交付の手続きについて

外国人配偶者様を日本に呼び寄せる場合には、在留資格認定証明書を取得後、本国で査証の交付を受け日本に入国します。

また、すでに日本にお住いの外国人の方と国際結婚する場合には、在留資格の変更が必要ですので、在留資格変更許可申請をします。

在留資格認定証明書手続きは、入国管理局に申請しますが、入国管理局で公開している必要添付書類をそろえるだけでは足らず、

その他にも添付書類を用意する必要があるので、注意が必要です。

​入国管理局で公開している必要添付書類は下記のとおりです。

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通
※ 地方出入国在留管理官署において,用紙を用意しています。また,出入国在留管理庁のホームページから取得することもできます。

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が韓国籍等で戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※  発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
 a   預貯金通帳の写し 適宜
 b   雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 適宜
 c   上記に準ずるもの 適宜

6 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
     
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工したものは不可。)2~3葉 

10 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの 1通

11 身分を証する文書等 提示
※ 上記11については,申請人本人以外の方が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。

※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。

以上が入国管理局で公開している添付書類となりますが、上記書類の他に必要となる書類も多数あります。

例えば、最近の偽装結婚の増加に伴い、結婚の信ぴょう性を証明するため、国際電話の通話記録、メール履歴を提出したり、そのほかにも新居となる住居の写真や不動産賃貸借契約書を提出します。

このように、公開されていない添付書類が多数必要となることから、申請者様ご自身で申請したものの、想像以上に難しくなってしまい、不許可になってしまう場合もあります。

また、一度不許可となった案件の再申請や、下記の事例の場合などは不許可になりやすいです。

​不許可になりやすい事例

下記の場合は入国管理局が偽装結婚を疑うため、不許可になりやすいです。

夫婦の年齢が大きく離れている場合

出会い系サイトや結婚紹介所で知り合い、数回会っただけで結婚する場合。

交際期間を証明する写真やメール履歴がない場合。

日本人配偶者に外国人との離婚歴が複数回ある場合、または外国人配偶者に日本人との離婚歴が複数回ある場合。

その他にも偽装結婚が疑われる場合には不許可になる可能性がありますので、専門家である行政書士のサポートを受けることをお勧めいたします。

在留資格変更許可申請の手続きについて

外国人配偶者様が現在日本にお住いの場合には、現在の在留資格から『日本人の配偶者等』の資格へ変更をする在留資格変更許可申請を行います。

在留資格変更許可申請も、在留資格認定証明書手続きと同じく、入国管理局に申請しますが、入国管理局で公開している必要添付書類をそろえるだけでは足らず、その他にも添付書類を用意する必要があるので、注意が必要です。

​入国管理局で公開している必要添付書類は下記のとおりです。

1 在留資格変更許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※ 写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
※ 16歳未満の方は,写真の提出は不要です。

3 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

4 申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
※ 申請人が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。

5 日本での滞在費用を証明する資料
(1) 申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※ 申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は,申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)を提出して下さい。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
(2) その他
※ 入国後間もない場合や転居等により,(1)の資料で滞在費用を証明できない場合は,以下の資料などを提出して下さい。
   a  預貯金通帳の写し  適宜
   b  雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)  適宜
   c  上記に準ずるもの  適宜

6 配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。

7 配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※ 個人番号(マイナンバー)については省略し,他の事項については省略のないものとするようお願いします。
※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

8 質問書 1通
※ 平成29年6月6日に様式を改訂しています。新様式による提出をお願いします。
   
9 スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの・アプリ加工したものは不可。)2~3葉

10 パスポート 提示

11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

12 身分を証する文書等
※ 上記については,申請人本人以外の方が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。また,申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても,上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要ですが,在留カードとみなされる外国人登録証明書の場合は,写しの提出でも差し支えありません。

※ このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。

以上が入国管理局で公開している添付書類となりますが、上記書類の他にも、在留資格認定証明書交付手続きで説明したものと同等の添付書類が必要となります。

​結婚ビザ手続きに不安がある方は・・・

​まずはお電話又はメールにて当事務所へご相談ください。※相談は無料です。

TEL 050-1751-4368

​受付時間:9:00~18:00(平日)

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